みなし取得費(みなししゅとくひ)とは?

特定口座に預け入れることができる株式等の取得価額を算定する際に適用することが可能な特例価額のこと。平成13年9月30日以前に取得した上場株式等については、取得費を「みなし取得費」として申告することができます。平成15年1月に、株式等の譲渡益に対する課税が申告分離課税に一本化されことに伴う措置です。なお、みなし取得費は平成13年10月1日の価額の80%の価額になります。

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