買増制度(かいましせいど)とは?
単元株制度(平成13年10月に商法改正にて導入)のもとにおいては、単元に満たない株数の株式を単元未満株といいます。単元未満株には議決権を行使できないなどの不利益があります。この単元未満株を単元株にするために必要な株式を購入できる仕組みを買増制度といいます。ただし、買増しを行えるのは、定款で買増制度について定められている場合のみです。なお、単元未満株の株主は、買増制度を利用して単元未満株を単元株にするほか、「買取請求」をして、単元未満株を株式発行企業に買い取ってもらうことも出来ます。