風説の流布(ふうせつのるふ)とは?
株式等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等を流すこと。5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金に処されます。全くの嘘でなくとも、根拠の明確でない噂を流すことも処罰対象となります。
株式等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等を流すこと。5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金に処されます。全くの嘘でなくとも、根拠の明確でない噂を流すことも処罰対象となります。
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