特別決議(とくべつけつぎ)とは?

過半数の株主が出席する株主総会で議決権ベースで3分の2以上の賛成を必要とする決議のこと。通常決議は、発行済み株数の過半数の株主が出席し、出席した株主の議決権ベースで過半数の賛成によって決議が成立します。特別決議は決議成立要件を厳しくした決議で、重要事項の決議について行われます。たとえば、合併、営業権の譲渡、解散などの重要事項の決議は、特別決議であることが必要です。

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